HRI公開セミナー利用約款

第1条 (趣旨)

HRI公開セミナー利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社HRインスティテュート(以下「乙」という)及び乙が提供するHRI公開セミナー(以下「本サービス」という)の利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が遵守するべき事項を定めたものである。

第2条 (本サービスの内容)

1.本サービスの内容は、研修、講義、セミナー等のプログラム(以下「研修等」という。)を、複数法人の受講者で構成される講座の形式で提供するものである。
2.本サービスは、甲が法人であることを前提とするものであって、甲は、自己が法人であって自然人でないことについて保証する。
3.本サービスは、甲が乙に対して受講を申し込み、受講料を支払う形態のサービスである。

第3条 (本サービスの利用契約の成立)

1.甲が、本サービスに関する管理者登録の申請をなすことにより、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲乙間に本サービスの利用契約が成立する。
2.本約款は、本サービスの利用契約の一内容であり、本約款は、本サービスの利用契約を締結した甲及び乙に適用される。

第4条 (個別契約との関係)

本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用される。

第5条 (本約款の変更)

1.乙は、甲の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。
2.変更後の本約款(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を本サービスのウェブサイト(以下「専用ページ」という。)に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いときより1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。当該周知期間中に第4条に定める契約が成立した場合も同様とする。

第6条 (受講の申し込み)

1.乙は、研修等の内容、開催時期、開催回数等を自らの裁量で定めることができる。甲は、本サービスを利用し、受講者(甲が雇用または直接に指揮命令する者および甲が雇用を予定している者であって、甲により研修の受講を認められた者をいい、以下「受講者」という)に対し、乙の定めた研修のうち任意の研修を受講させることができる。
2.甲は、専用ページにおいて受講者が受講する研修を指定することで受講の申し込みを行う。

第7条 (請求および支払い)

1.乙は、甲に対し、受講者が申し込みを行った研修等の受講料を消費税相当額とともに速やかに請求する。
2.甲は、前項に基づき請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第8条 (キャンセル)

1.甲は、以下の各号に定める期日の前日まで、専用ページにおいて研修の受講の申し込みを取り消すことができる。当該取り消しは無償とし、乙は、支払い済みの受講料がある場合はこれを払い戻すものとする。当該期日以降に取り消しを行う場合、甲は、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るものとする。この場合、甲はキャンセル料として受講料の全額を支払うものとし、支払い済みの受講料があるときは、乙はこれをキャンセル料に充当するものとする。なお、受講日程の変更は、申し込みの取り消しとともに新日程の研修の受講を申し込むものであり、当該期日以降の変更を行う場合、甲は、キャンセル料のほか新日程の受講料を別途支払うものとする。
(1)乙が別途定める事前にサーベイの実施を含む研修等について、研修開催日の7日前
(2)前号に定める以外の研修について、研修開催日の7日前

第9条 (欠席)

1.受講の申し込みを行った研修等に受講者が欠席した場合、その理由の如何にかかわらず、乙は当該研修の受講料を返還しない。
2.前項の欠席には、受講者が研修に出席しなかった場合のほか、遅刻等により、本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあるとして、乙により受講者の出席が認められなかった場合を含む。

第10条 (開催中止)

1.乙は、甲が受講の申し込みをした研修等について、乙の判断で、その開催を中止できるものとする。
2.前項の場合、乙は、当該研修等につき支払い済みの受講料があるときはこれを払い戻すものとする。
3.乙は前項に定めるほか、研修等の開催中止に伴ういかなる責任も負わないものとする。

第11条 (知的財産権の帰属)

本サービスの利用に際して乙が甲に開示した情報(研修等の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれらに限られない。以下、同じ。)に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、すべて乙または乙の提携先に帰属する。

第12条 (禁止行為および甲の義務等)

1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、本サービスの利用に際して乙が甲に開示した情報について、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
2.甲は、受講者以外の者に研修等を受講させてはならない。
3.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスにより乙が提供する研修等と同一または類似した研修等を実施し、または制作を請け負ってはならない。
4.甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない
(1)乙、他の受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損する行為
(2)乙、他の受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは与えるおそれのある行為
(3)本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのある行為
5.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本約款における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るものとする。なお、乙が、本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めない。
6.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。
7.甲は、受講者の行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本約款に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負う。

第13条 (再委託)

乙は、本サービスの提供にかかる業務の一部または全部を第三者に再委託することができる。

第14条 (機密情報の保持)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報(研修等の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれらに限られない。)を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
(5)法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報

第15条 (個人情報の保護)

乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、前条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。

第16条 (オブザーブ)

1.甲は、研修等において、乙の役員、従業員及び乙が指定する第三者をオブザーブ(見学)させることができる。
2.甲は、乙所定のオブザーブ申込書により申込みを行い乙がこれを承諾した場合、甲が指定する者に研修等をオブザーブさせることができる。
3.前項のオブザーブにあたっては、甲は、研修の進行に支障を来たさぬように留意し、また、オブザーブ中に知りえた情報については、第16条の定めに従うものとする。

第17条 (データの利用)

甲は、乙が、甲及び受講者による本サービスの利用に関するデータを、甲および受講者等が識別及び特定できないように加工した上で、分析、研究、新規サービスの開発、広報、宣伝等を目的として利用することを予め承諾する。

第18条 (権利義務の譲渡禁止)

甲は、乙の事前の承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。

第19条 (本サービスの提供の停止)

乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を一時的に停止することができる。
(1)専用ページの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
(3)乙が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合

第20条 (本サービスの利用の停止等)

1.乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、甲による本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
2.乙は、甲のID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等を変更するよう甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。

第21条 (反社会的勢力の排除)

甲は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明する。乙は、甲がかかる表明に違反した場合、本サービスの利用契約を催告なく解除できる。

第22条 (乙の損害賠償および免責)

1.乙は、本サービスの提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、甲が賠償すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を、過去1年間に甲が乙に対して支払った受講料の総額とする。
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。
(1)本サービスの一部または全部が、日本以外の国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲に損害が生じた場合
(2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
(3)通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
(4)甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合
(5)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合

第23条 (不可抗力)

乙は甲に対し、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異、その他合理的支配を越える事由による本サービスの停止、遅延等について、その責任を負わないものとする。

第24条 (契約の解除および甲の損害賠償)

1.乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第3条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
(1)本約款に違反したとき
(2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき
(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
(4)公租公課を滞納したとき
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
(6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
(7)信用に不安が生じたとき
2.甲が本約款に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。

第25条 (準拠法および管轄)

1.本約款の準拠法は、日本法とする。
2.本約款に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第26条 (存続条項)

第3条に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合であっても、第11条(知的財産権の帰属)、第12条(禁止行為および甲の義務等)、第14条(機密情報の保持)、第15条(個人情報の保護)、第16条(オブザーブに関する甲の同意)、第17条(データの利用)、第18条(権利義務の譲渡禁止)、第21条(反社会的勢力の排除)、第22条(乙の損害賠償および免責)、第24条(契約の解除および甲の損害賠償)、 第25条(準拠法および管轄)および本条の定めは、引き続きその効力を有する。

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