用語解説

改定意匠法

意匠法とは、工業上利用できる物品の形状、模様、もしくは色彩などの形態で表現され、視覚を通じて生じる美感の保護および利用を図ることによって意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律の総称である。平成19年4月に一部が改訂された。改定部分は、意匠権の存続期間の延長、画面デザインの保護、部分意匠などの保護、関連意匠制度の見直し、秘密意匠制度の見直しである。たとえば画面デザインの保護に関して今回の改定で変わったことは、従来の意匠法では、液晶時計の時刻表示や、携帯電話のメニュー画面(初期画面)のような、物品が成立するために必要不可欠な画像のみが、保護の対象とされていたが、物品の機能を発揮するための操作に使用される画像であれば保護の対象とされることになった。

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