用語解説

高度外国人材

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「日本の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」のこと(2009年5月29日、高度人材受入推進会議報告書「外国高度人材受入政策の本格的展開を」の4頁の定義にもとづく)。

 

 

■制度の概要

高度外国人材が行う3つの活動類型

  ・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

 

 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

  ・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

 

 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

  ・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

 

 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

※上記の類型に応じて、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、合計が70点に達した場合に出入国管理上の優遇措置(在留期間、永住許可要件の緩和、配偶者の就労など)が受けられる。

 

 その後、2023年4月から「特別高度人材制度」が導入され、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置が認められている。

 

 

 

 

 

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